信用毀損罪
虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて,人の信用を毀損する罪 信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 – 第234条 … 続きを読む 信用毀損罪
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